ポーラースター基金 規約
第1条(名称)
本会は、ポーラースター基金と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務局を東京都世田谷区に置く。
第3条(目的)
本会は、社会課題を解決することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
① 研究助成事業
② 福祉支援事業
③ 環境整備事業
④ その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(3)その他、会長が認めた者
第5条(入会及び退会)
(1)入会を希望する者は、入会申込書を代表に提出し承認を得るものとする。
(2)退会を希望する会員は、退会届を代表に提出することにより任意に退会することができる。
第6条(役員)
(1)本会に、次の役員を置く。
① 会長 1名
② 監事 1名
(2)役員は、会員の互選により選出する。
(3)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(役員の職務)
(1)会長は、本会を代表し、その事業を統括する。
(2)監事は本会の業務執行と財産の状況を監査する。
第8条(総会)
本会の総会は、正会員を持って構成し、年に2回開催するものとする。
ただし、必要があるときは 臨時に開催できるものとする。
第9条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。
第10条(役員会)
(1)役員会は役員を持って構成する。
(2)役員会は、総会の議決事項の執行に関する事項及びその他総会の 議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
第11条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第12条(事業報告書及び決算)
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書を作成し、監事の監査を受けた上で、総会の承認を受けなければならない。
第13条(規約の変更)
この規約は、総会の決議によって変更することができる。
第14条(解散)
本会は、総会の決議その他法令に定める事由により解散する。
第15条(委任)
この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
この規約は、令和8年5月1日から施行する。